多重債務者が更に増える可能性
貸金業の法律改正が平成22年の6月に本格的に始まります。
これは単に金融関係や貸金業の問題というわけではありません。
この法案改正の本来の目的である、多重債務者を生まないようにするという視点に注目すると、これは借り手側、つまり多重債務者側の問題ともなってくるはずです。
年収の3分の1以内と規定された借り入れ額を超えてします多重債務者が多いから、この法律改正が行われたのです。
それでは、今までのような借り入れ方ができなくなった多重債務者が少しずつでも支払いをしていく方法は別に残されているのでしょうか。
一番確実な方法は、定期収入を得ることです。
それが借り入れでなく、きちんとした収入であることがベストですが、今の雇用情勢などを考慮しても机上の論理として終わってしまうような案なのは否めません。
そうすると最後の方法として残っているのは自己破産です。
日本は法治国家ですから法には法で対応するのが一番です。
自己破産も法で決められた権利ですから、身動きがとれなくなったら7多重債務者はこれを申請できるのです。
これで、貸金業の法律改正によって受けた多重債務者のダメージは法の保護の下にあると考えられます。
ただ、多重債務者といってもそれぞれ状況は違ってきます。
零細や中小企業の経営者が運営資金の確保のため多重債務になってしまったというケースも少なくないことでしょう。
この場合、会社や店は倒産、閉店という状況になるわけですから、そこにいた従業員は失業となるわけです。
多重債務者が申告をして自己破産数も全国的に相当数になる可能性もありますし、失業者数も増える可能性まででてくるのです。
ここで、多重債務者が選択する可能性が高いは自己破産以外のもう一つ方法をあげておきます。
それがクレジットカードのショッピング枠を現金に換金するビジネス、クレジットカード現金化です。
貸金業法の改正に伴い起こりうるであろう状況などをみていくと、この現金化の利用を検討する多重債務者が更に増える可能性がみえてきます。
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2011年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:今後の消費者金融

